夫でも育児休業がとれる!育児休業制度を活用しよう

育児休業は女性だけのものではないことご存知ですか。男性つまり夫も育児休業を取得することができるのです。子供を育てると言うことは、女性だけで行うものではありません。



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夫でも育児休業がとれる!育児休業制度を活用しよう

夫の育児休業


育児休業は女性だけのものではないことご存知ですか。男性つまり夫も育児休業を取得することができるのです。子供を育てると言うことは、女性だけで行うものではありません。そういった意味からも、育児休業の取得は男女問わず行えるようになっているのです。


しかし実際問題今の世の中男性が会社の上司に育児休業を申請あるいは相談した場合、まだ世の中には男は仕事、女は家庭という考え方が根強くあるようでとても驚かれるようです。


このようにして制度がきちんと出来上がっているのにそれを活用できない、男性が育児休業を取ることに理解が得られていないことはとても悲しい現実です。


育児休業を取得したことによる、左遷や解雇、降格など現実に行われているようです。このような育児休業を取得したことに対しての不利益な取り扱いは法律で禁止されているのですが、なかなか現場までは浸透していないようです。


具体的な法律を挙げると、育児・介護休業法の第10条では解雇やこれらの不利益な取り扱いを禁止しています。また育児休業取得後に職場復帰を果たした場合も配慮するようにと示されています。


他にも転勤、人事に関しても子を養育していることを配慮して本人の意向を聞いたり代替案を考えたりする必要があるとも定めています。


日本ではまだまだ育児休業を取得する男性が少ないです。今後ぜひ男性にはどんどん育児休業を取得して、これからの男性が取得しやすい環境作りをしてほしいものです。


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