夫でも育児休業がとれる!育児休業制度を活用しよう

育児休業は女性だけのものではないことご存知ですか。男性つまり夫も育児休業を取得することができるのです。子供を育てると言うことは、女性だけで行うものではありません。



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夫でも育児休業がとれる!育児休業制度を活用しよう

育児休業に関する法律


育児休業に関する法律として「育児・介護休業法」というものがあります。正式な名称としては「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」です。


これは育児や家族の介護を行う者の会社生活と家庭生活の両立ができるように支援すること、それにより福祉増進を計りそれが国全体の経済や社会の発展のためになることを目的として制定されました。この法律は平成3年5月に制定され、その後何度も改正を重ねられています。


理念としては、法律により子の養育が行えるようにそして家族の一員として家庭内を円満にできるように支援します。


ただし労働者自身も育児休業後に職場復帰する際に周囲に迷惑をかけることなくスムーズに就業できるように努力をしなさいと記述しています。


少子化、高齢化の現代において大きな課題となっている「育児」と「介護」に関する法律です。育児や介護を続けながらも仕事と家庭の両立を労働者が行えるようにこの「育児・介護休業法」の法改正が重ねられています。


また法律では事業者側、雇用側の責務についても述べています。事業主、国、地方公共団体においては、子の養育や家族の介護をしている労働者について福祉増進をするように定めています。


その他にもこの法律の中では子の看護休暇の制度について、勤務時間帯について事業者側が策を講じる必要があることについてなども述べています。


少子化、高齢化が進む中変化していく世の中に対応できる法改正が今後も行われていく必要があると思います。


夫でも育児休業がとれる!育児休業制度を活用しよう

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