夫でも育児休業がとれる!育児休業制度を活用しよう

育児休業は女性だけのものではないことご存知ですか。男性つまり夫も育児休業を取得することができるのです。子供を育てると言うことは、女性だけで行うものではありません。



サイトトップ > 事業主の義務

スポンサードリンク

夫でも育児休業がとれる!育児休業制度を活用しよう

事業主の義務


続いては「育児・介護休業法」の「育児休業の申出の際の事業主側の義務」についての項目説明です。


法律では、労働者が育児休業を申請した場合、事業主側は拒否することはできないと定められています。


但し事業主と過半数以上の労働者で構成される労働組合や事業所内の過半数の労働者で構成する労働組合、それがなければ過半数の労働者の中の代表などによる書面協定で規定した場合はこの限りではありません。


この場合の規定とは、条件を満たしていない労働者の育児休業の申出を拒むことができるというものです。


記載される条件とは、今回育児休業を申請する事業主の下で一年以上の雇用がない者。労働者の配偶者で子の親に当たるものが、常態として養育することができる場合。これ以外にも育児休業を取得できない合理的な理由があると厚生労働省令で判断される労働者については事業主側は申請を拒否できます。


以上のような理由で事業主側が育児休業の取得を拒否した場合は、労働者側は申請しても育児休業することはできません。


また事業主は育児休業開始予定日についても、その開始日を指定することができるケースがあります。それは労働者が育児休業の申出をして育児休業開始予定日を記載してきます。 その日にちが申出をした日の翌日から起算して一月より前の日だったら、休業開始予定日から一月等経過日までの間で休業開始日を事業主が指定できます。これは厚生労働省令に定められています。期間雇用者の場合は該当しません。


夫でも育児休業がとれる!育児休業制度を活用しよう

MENU



スポンサードリンク