夫でも育児休業がとれる!育児休業制度を活用しよう

育児休業は女性だけのものではないことご存知ですか。男性つまり夫も育児休業を取得することができるのです。子供を育てると言うことは、女性だけで行うものではありません。



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夫でも育児休業がとれる!育児休業制度を活用しよう

休業期間


育児休業の取得期間についても当然のことながら「育児・介護休業法」第9条に規定されています。育児休業期間とは、労働者が育児休業の取得を申請してその期間は育児休業を取得して休むことができる期間のことです。


育児休業期間は育児休業開始予定日に始まり育児休業終了予定日で終了するまでの間となっています。ただし育児休業終了予定日が変更されていれば、変更された日にちまでの期間ということになります。


ただし事情が生じた場合は、育児休業期間中でも規定に関わらずこの育児休業は終了することになります。それらの事情とは、育児休業終了予定日の前の日までに、養育している子が死亡したり育児休業を申請していた子の養育をする必要がなくなったりした場合は、育児休業終了予定日よりも前に終了します。


また育児休業終了予定日の前の日までに、育児休業を申請している子が満1歳になってしまった場合は、その時点で育児休業終了となります。


1歳6ヶ月まで育児休業期間が認められている場合は、子が1歳6ヶ月に達した時点で育児休業終了となります。


最後に育児休業終了予定日の前の日までに、該当の労働者が労働基準法の第65条の規定に基づいて休業する期間、新たな育児休業期間が始まった場合はその時点で終了となります。


また育児・介護休業法の第10条には事業主が労働者に対してこの育児休業を取得したことに対してこれを理由として不利益をもたらしてはならないと定めています。


夫でも育児休業がとれる!育児休業制度を活用しよう

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