夫でも育児休業がとれる!育児休業制度を活用しよう

育児休業は女性だけのものではないことご存知ですか。男性つまり夫も育児休業を取得することができるのです。子供を育てると言うことは、女性だけで行うものではありません。



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夫でも育児休業がとれる!育児休業制度を活用しよう

育児休業の申し出


ここからは「育児・介護休業法」の具体的な項目についてみていきましょう。まずは「育児休業の申し出」方法やそれに関する規定です。


労働者は1歳未満の子を養育するために育児休業を取得することができ、それは事業主に申請することにより可能となります。しかしながら申請するための条件が定められています。


先程も述べましたが、まずは今回申請する事業主に一年以上雇用されていなければなりません。そして第二に子が1歳の誕生日を迎えてからそれ以降も引き続き同じ事業主に雇用をしてもらえる見込みがあることが必要となります。


これらの条件を満たしていても、過去に育児休業を取得したことがある人は、同じ子を養育するために育児休業を再び取得することはできません。


さらに1歳から1歳半に達する子に関しても条件を満たせば事業主に申請して引き続き育児休業を取得することができます。


当該労働者か配偶者が今回養育する子の1歳の誕生日の時点で育児休業を取得している場合、あるいは1歳以降も育児休業を取得することが雇用継続のために必要であると認められた場合です。これは厚生労働省令に基づいて認定されます。


育児休業の申し出に関しては、必ず育児休業の開始予定日と終了予定日をきちんと明らかにしておかなければなりません。1歳以降の育児休業を申請する場合は、養育する子の満1歳の誕生日の翌日が育児休業の開始予定日となります。但し期間雇用者の場合は一部これを適用しない場合もあります。


夫でも育児休業がとれる!育児休業制度を活用しよう

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